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オリンピック大会ブランドの広告表示に対する保護基準について

 

平素はオリコミトライに格別なるご厚情を賜り厚くお礼申し上げます。

 

さて、今年はいよいよ東京オリンピックの開催年となりました。皆様方におかれましては自社の宣伝活動の強化をお考えの方もいらっしゃることと存じます。

 

しかしながら、オリンピックに関する広告掲載には知的財産を保護する観点より商業利用には数多くの制約が存在し、違反行為には厳しいペナルティを課せられる可能性も否めません。

下記記載の事項については一部にすぎませんが十分にご注意いただき、それ以外も大会ブランド保護基準を解説するホームページをご参考にご対応いただけますようお願い致します。

 


1.オリンピックの標章・標語・呼称などの無断使用

例)オリンピックシンボルマーク・大会エンブレム・大会呼称・大会マスコット・大会モットーなど

 

2.オリンピック標章などの類似物(変形させたものやデザイン化したもの)の使用不可

例)トーチや五輪をデザイン化したグラフィックやオリンピックを想起させる用語の使用

 

3.JOC(日本オリンピック委員会)の承認を受けて使用する場合は、その承認番号の明示

 

オリンピック憲章7.4(抜粋)

いかなる、そして全てのオリンピック資産に関するあらゆる権利、およびそれらを使用する全ての権利は、利潤目的、商用目的、宣伝目的のための使用を含むがそれに限らず、独占的にJOCに帰属する。


 

詳細はこちらをご覧ください。→大会ブランド保護基準

 

 

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