総額表示の義務化 2021年4月1日~/新聞折込をする場合は?
消費税込みの「総額表示」が義務化
2021年4月1日から、商品の値札やチラシなどには消費税込みの総額表示が義務付けられました。
これまでの税抜き価格表示では、支払いがいくらになるのかがわかりにくく、同一の商品・サービスであってもお店によって価格の表示方法が「税抜き」「税込み」と異なっていたため、価格の比較がしにくいという現象が起きていました。
それらを解消するため、「総額表示」が義務化されることとなります。
折込チラシにも、商品やサービスの価格を記載する場合は「総額表示」をしないといけないね。
価格表示について
ではどのように価格を表示すれば「総額表示」となるのでしょうか?
総額表示となる具体例はこちらです。
ポイントは、
支払総額である「11,000円」が表示されていること。
ポイントさえ抑えていれば「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても問題ありません。
他にも、「10,000円(税込11,000円)」とされた表示も、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば、「総額表示」に該当します。
また、今後NGとなる価格の表示はこちらです。
上記のような表示では、支払総額がわからないためNGとなります。
※「総額表示」の義務付けは、価格表示を行う場合を対象とするものであって、価格表示を行っていない場合について表示を強制するものではありません。
折込不可となる文言について
消費税分を値引きする等の広告表示は、「消費税の円滑かつ適正な転嫁を阻害する表示」として禁止されています。
禁止される表示例
・消費税はいただきません
・消費税はサービス
・消費税増税分据え置いています
・消費税10%分還元セール
・消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します
・消費税相当分のおまけを差し上げます
上記のような文言が記載されている場合は折込不可となります。
弊社配送センターに在庫されている折込広告がある場合は、表示内容次第で2021年4月1日以降折込出来なくなるので、ご注意ください。
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